1、財務係
次の場合届出が必要となります。
1)所有権・耕作権等の変更の場合の手続
所有権移転(売買・贈与・交換・相続)
使用収益権移転(後継者移譲・農業経営者変更賃貸借)
2)農地を転用する場合の手続
自己所有地を地目変更(農地法第4条転用)
所有権の移転を伴う地目変更(農地法第5条転用)
尚、農地の権利等に移動があった時は、組合員自ら土地改良区に必ず『届出(通知義務)』して下さい。印鑑(口座振替依頼書変更の場合は、口座届出印)を持参の上、変更手続をして頂くようお願いします。
又、年度の初めに組合員の皆様には土地原簿(賦課台帳)を送付しています。賦課地積・耕作権等、不明な点がございましたら財務係までご連絡下さい。(賦課地積を基に賦課金を算出します)
2、会計係
◎県ぽ事業資金借入償還残元金の「一括繰上償還」に ついて
* 一括繰上償還の額の目安及び償還予定年度について毎年広報(1月1日発行)の
長期借入金 償還状況 に記載されております。これを参考にして下さい。
尚、償還予定年度につきましては、変更等もありますので繰上償還をお考えの方は
印鑑持参の上、会計課 会計係までお問い合わせ下さい。
3、用排水係
農業水利に係る地図、地番検索、耕作位置図、地積図、地籍図など、各種情報の提供を行っております。各種活動の資料作成等にお役立てください。
又、土地改良区が管理する水利施設について、確認したい事や異常を発見した時などは用排水係までご連絡をお願いします。
4、工務係
土地改良区が管理する用排水路、土手等、農道及びこれに付帯する工作物等を使用する場合は、届け出が必要です。
又、使用者は次の各号のいずれかに該当する場合にも届け出が必要となります。
ご不明な点等ありましたら工務係までご連絡をお願いします。
1、使用者の住所、氏名等に変更があたとき
2、使用者が死亡したとき
3、使用法人が解散したとき
4、使用者が使用を中止したとき
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